2011年10月21日金曜日

あん摩マッサージ指圧師

【あん摩マッサージ指圧師とは】



あん摩マッサージ指圧師(あんまマッサージしあつし、英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のこと。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく国家資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。
なお、あん摩マッサージ指圧師の国家資格とともに、はり師、きゅう師の国家資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。

【あん摩マッサージ指圧師の概要】



法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(一般的な読み名は『マッサージ師』)」である。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている国家資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての国家資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の国家資格であり、独立開業が出来る。勤務する場合は病院や診療所の整形外科や理学療法科やリハビリテーション科である。上記の勤務先であん摩マッサージ指圧師勤務の場合は病院診療報酬改定によりみなしPTの認定資格所得が必要になっている。そのほか、病院併設の老人介護施設や特別養護老人施設で機能訓練指導員となることができる。その他の勤務先には鍼灸マッサージ治療院や鍼灸整骨院や訪問マッサージ事業会社や美容エステサロンがある。介護分野ではあん摩マッサージ指圧師としての実務経験を5年積めば介護支援専門員の受験資格が得られる。
あん摩マッサージ指圧師の施術には医師の同意書により健康保険の療養費も適用されている。健康保険の療養費適用疾患は筋麻痺と関節拘縮等であり、医科との健康保険の併給は可能である。
あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師の免許の取得者は、教育職員検定により特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状が与えられる(教育職員免許法施行規則第65条。臨時免許状取得者は定められた経験、単位修得により普通免許状が与えられる)。

【身体障害者の労働福祉政策】



養成施設(ほとんどは私立の専門学校)や学校(視覚特別支援学校等)の中に、これら3つの国家資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、10数校の私立専門学校や視覚特別支援学校を中心としたごく一部の養成施設、学校に限られる。このように、広くあん摩マッサージ指圧師国家資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。
まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に視覚特別支援学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。規制緩和の一環として、健常者によるあん摩マッサージ指圧師としての国家資格取得及び開業権を広く認める方向に政策を転換した場合、特に視覚障害者の職域を冒すリスクが考えられている。こうした場合、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を逆に阻害する結果を招くことにもなりかねない大きな問題で、慎重な政策判断が求められている。

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